海外在住者のための日本の年金情報
海外に移住すると、国民年金は強制扱いにならないため、納付し続ける必要がありません。
しかし、納付しない分だけ受け取れる年金も少なくなるため、20歳以上65歳未満の間は、本人が希望すれば国民年金に任意加入できます。
【国民年金】
【厚生年金保険】
- 外国との社会保障協定
年金の二重加入防止や加入期間通算の目的のために社会保障協定を結んでいる国があります。
協定が発行済の国
ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク フィリピン スロバキア 中国 フィンランド スウェーデン
- 海外居住者のねんきん定期便の受け取り(海外でも受け取れます)
- 合算対象期間について(海外在住期間はカラ期間として合算されます)
海外在住日本人が受け取る事のできるその他の年金(各種条件があります)
【遺族基礎年金】
【遺族厚生年金】
【障害基礎年金】
【障害厚生年金】
【寡婦年金】
【死亡一時金】
まとめ
年金の受け取り資格が25年から10年に短縮されました。毎月1万5千円の出品は安くない金額ですが、人生何があるか分かりません。残された家族のために、自分に障害が残った時に海外在住でももらえるお金があるのは心強いです。お得な保険か投資だと思って任意加入するのが損をしない方法だと思っています。
(障害年金は海外に居住したままでもらえます)