イギリス在住で、子供に障害がある場合のDLA(Disability Living Allowance)の申請のしかた

今回は政府から支援してもらえるDLA(Disability Living Allowance)について書いていきます。

申請にあたり、地域のボランティア団体の方が自宅に申請書類の記載のお手伝いにわざわざ来てくれました(感謝)。お住まいの市役所や市の障害児の介護団体、citizens of advice, child development centre、染色体異常や障害に名前がある場合、そちらの団体などに問い合わせ頂くと、手助けしてもらえる所を紹介してもらえるかもしれません。

Disability Living Allowance (DLA) の適応条件

  • 16才以下である(16才以上はPersonal Independence Payment (PIP)になります)
  • 歩行等に問題があるか、同じ年頃の障害がない子供に比べて生活に介助が必要である
  • イギリス、ウェールズ、European Economic Area (EEA)諸国(EU諸国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェイ)かスイスに12ヶ月のうち6ヶ月在住していること、3才以上の場合は移民規制のもとではなく、イギリス、アイルランド、チャネルアイランドに居住していること

(北アイルランド、スコットランドに居住している場合は別の条件が適応されます)

介助者の就業状態の有無は問われません

また、3歳以下の子供の場合は

  • 6ヶ月未満の子供は英国に13週以上居住していること
  • 6ヶ月以上3歳未満の子供は156週のうち26週以上居住していること

が条件となります。(医療従事者が余命が12ヶ月以内であると認めた場合は例外となります)

健康状態とCare&Mobility Component(要介護状況&歩行機能)の見極めについて

以下の条件の一つ以上を満たしている事が条件になります。

  • 障害のない同じ年頃の子供と比べて重度の介助が必要であること
  • 歩行状況に問題があること
  • 3−6ヶ月以上この状況が続いていること(但し、6ヶ月以上生きる可能性がない場合、3ヶ月以上の困難状況でない場合でもよい)

Care compartment (介助の必要度合い)について

  • lowest rate (低)- 日中のうちに何度か介助が必要
  • middle rate (中)- 頻繁な介助か、常に監督が必要
  • highest rate (高)- 日夜を問わず介助が必要か、余命が12ヶ月以内と宣告されている

Mobility compartment (歩行や運動能力状態について)

  • lowest rate (低)- 歩行は可能であるが外出時に介助が必要(子供が5歳以上であること)
  • highest rate (高)- 歩行は不可能か、重篤な不快感なしには短距離しか歩行ができない、もしくは盲目であるか視力に重大な問題がある(子供が3歳以上であること)

支給額(2023年)

Care Compartment(介助の必要度合い) 支給額(週)、通常4週間ごとに支給されます
lowest 低£26.9
middle 中£68.1
highest 高£101.75
Mobility Compartment(歩行や運動能力状態)
lower 低£26.9
higher 高£71

詳しい説明や申請の仕方

注)極基本的なことを調べて記載しています、詳しい事は政府のページをご参照して下さい。情報は2023年のもので変更される可能性がございます。申請後に状況の変更等がある場合は政府に報告する義務があります。

うちの息子の場合

SMS(スミスマジェニス症候群という染色体異常)で、ADHD(注意欠如・多動症)もあるため、衝動的な行動や睡眠障害があり、夜間に何度も起きてしまったりトイレ等の介助が必要な場合があるので、CareはHighest、Mobilityはlowerを支給してもらっています。市のボランティア団体の方に手伝ってもらい、出生後1年6ヶ月すぎに申請し、結果がくるまでに1ヶ月程度かかりました、16才になるまで再審査なしで、自動支給されるという事で心強いです。(おそらく、染色体異常という先天性障害のため、大きな改善や変更が期待出来ないため)16才をすぎるとPIPという制度に変更されるため、申請が必要となります。

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